富里市議会 2020-09-25 09月25日-05号
改正では、非婚、離婚、死別を区別しないひとり親控除に見直されたことは大変前進と言えますので、市民にとっては有益でございます。 3点目としては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税、個人住民税、軽自動車税の減免等については、住民の利益に資するものであることから、賛成するものでございます。 ○議長(戸村喜一郎君) 以上で通告による討論は終わりました。 これで討論を終わります。
改正では、非婚、離婚、死別を区別しないひとり親控除に見直されたことは大変前進と言えますので、市民にとっては有益でございます。 3点目としては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税、個人住民税、軽自動車税の減免等については、住民の利益に資するものであることから、賛成するものでございます。 ○議長(戸村喜一郎君) 以上で通告による討論は終わりました。 これで討論を終わります。
1点目は、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする一定所得以下の子どもがいる単身者について、一律に30万円のひとり親控除を適用するとともに、一定所得以下のひとり親を非課税措置の対象とするものであります。 2点目は、新型コロナウイルス感染症等の影響を緩和するための改正であります。
1点目は、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする一定所得以下の子どもがいる単身者について、一律に30万円のひとり親控除を適用するとともに、一定所得以下のひとり親を非課税措置の対象とするものであります。 2点目は、新型コロナウイルス感染症等の影響を緩和するための改正であります。
本案は、令和2年度税制改正に係る地方税法の一部改正に伴い、個人市民税におけるひとり親控除に関する規定等を整備するとともに、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る地方税法の一部改正に伴い、イベントの中止等をした主催者に対する払戻請求権を放棄した者への個人市民税における寄附金全額控除の適用及び住宅ローン控除の適用要件の弾力化に関する規定の整備をしようとするものであります。
本案は、令和2年度税制改正及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る地方税の一部改正に伴う改正であり、令和2年度税制改正では、個人市民税におけるひとり親控除の適用、寡婦控除及び人的非課税措置の見直し、固定資産税における所有者不明土地等に係る課税上の課題に対応するための現所有者申告の制度化、たばこ税における軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し等に関する規定を整備しようとするものでございます。
議案第1号は、令和2年度税制改正に係る地方税法の一部改正に伴い、個人市民税におけるひとり親控除に関する規定等を整備するとともに、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る地方税法の一部改正に伴い、イベントの中止等をした主催者に対する払戻請求権を放棄した者への個人市民税における寄附金税額控除の適用及び住宅ローン控除の適用要件の弾力化に関する規定の整備をしようとするものでございます。
控除と言わせていただきますが、これらの控除について現行制度では、婚姻後に死別や離別した独り親についてその対象となっておりますが、未婚の独り親に対しては所得控除の対象となっておらず、また、寡婦控除と「カオット(寡夫)」控除では所得要件に違う部分があることから、これら婚姻歴の有無による不公平、男性と女性の独り親間の不公平を同時に解消し、全ての独り親家庭の子供に対し、公平な税制を実現すべく、新たに「ひとり親控除
また、個人市・県民税において新たに未婚のひとり親に対する税制上の措置が取られることとなるが、控除の適用要件と対象者数について伺うとの質問に対し、現行制度では未婚のひとり親については寡婦控除は適用されなかったが、今回の改正により婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同じとする子を有する未婚のひとり親も控除の対象となり、また新たにひとり親控除の対象となる件数については、令和元年度の試算では17件を見込んでいるとの
本2議案は、地方税法等の一部改正に伴うものであり、主な改正内容として、議案第3号については、個人市民税に係る現行の女性の寡婦、男性の寡夫、単身児童扶養者に対する人的非課税措置を見直し、ひとり親及び女性の寡婦を対象とすること、また、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者に対してひとり親控除を適用すること、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、文化芸術・スポーツイベント
1点目として、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し等による改正で、ひとり親控除の対象となる世帯数について質疑がなされ、これに対し、市税に影響がある世帯は、約200世帯を見込んでいるとの答弁がありました。 2点目として、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置の延長に伴う改正での影響について質疑がなされ、これに対し、約170万円の減収を見込んでいるとの答弁がありました。
また、生計を一にする子を扶養しているひとり親につきましては、男女の区別なく一律のひとり親控除とすることとされ、従前の特別控除額でございます30万円が適用されることになったものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 石渡教育部長。 ◎教育部長(石渡淳一君) 第3号議案の図書カードの配付について、なぜ学校経由かということと、その財源はということでございます。
改正の主な内容は、個人の市民税の、寡婦控除等の見直しに伴う非課税の範囲に関する条文の整備、及びひとり親控除の創設に関する条文の整備について、軽量な葉巻たばこの市たばこ税の課税方式の見直しについて、法人の市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の特例について、都市計画区域内の低未利用土地等の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例について、新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市民税の寄附金税額控除及
具体的には、現行の寡婦(夫)控除を見直し、新たにひとり親控除を創設するもので、現に婚姻していないひとり親で、前年の合計所得金額が500万円以下である者に対し、前年の総所得金額等から30万円を控除するものでございます。 続きまして、補足説明資料の3ページをご覧いただきたいと存じます。
改正の主な内容は、個人市民税では、ひとり親控除の新設等及びひとり親についての人的非課税措置の対象範囲の拡大等を行うもの、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例期間を令和6年度まで延長するもの、低未利用土地等の譲渡所得の課税の特例措置を定めるもの、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例期間を令和5年度まで延長するもの、イベントを中止等した事業者に対する払戻し請求権を放棄
続いて、下段の第34条の2(所得控除)の改正は、第24条と同様に所得控除について、ひとり親控除を追加措置するものです。 なお、これらの改正内容の施行日は、令和3年1月1日となります。
2番の第34条の2関係は所得控除について規定しており、寡婦(寡夫)控除額を寡婦控除額に変更し、新たにひとり親控除を加えるものです。
第24条及び附則の改正ですが、このたびの法改正により、令和3年度からひとり親控除が創設されることに伴い、改正前に令和3年度から適用されることとなっていた単身児童扶養者等に関する規定が不要となるため、これを削除するものです。 次に、18ページから27ページの附則第4条から附則第9条による改正につきましては、改元に伴う条文の整備です。
次の第34条の2は、所得控除の規定でございまして、ひとり親控除額を追加するものでございます。現行では、子を有する男性の寡夫は所得要件があり、女性の寡婦には所得要件がないなど、男性と女性では要件が異なっておりましたが、改正後は、ひとり親が定義されたことで、全てのひとり親に対して同じ条件で適用されることとなります。 施行期日は、令和3年1月1日でございます。 3ページをお願いいたします。
主な改正内容といたしましては、個人住民税の非課税措置の対象者から寡夫を除き、対象者にひとり親を追加、所得控除にひとり親控除を追加、所有者が1人も明らかとならない固定資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなす規定、登記等に所有者として登録がされている個人が死亡している場合には、現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させる規定などの改正を行うものであります。
また、消費税に限らず、税のあり方で申しますと、労働分配率向上のための税制の検討、すなわち大企業に見られる内部留保金の増加割合や労働分配率の低下などを指標とした課税や多様性を力にする社会への転換を図るための、例えばひとり親控除の創設やジェンダー平等などを推進する観点からの税制のあり方についても検討すべきで、迫力不足の内容であると言わざるを得ません。